債務整理・過払いメモ

債務整理とは、借金の返済が困難になったときに、借金問題を解決するためにとる手続きのことをいいます。

個人の方が 債務整理をする場合、一般的には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4種類の方法が考えられます。

このサイトでは、それぞれの手続きについて解説するとともに、過払い金返還請求の手続きについてもご紹介していきます。   

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平成23年10月7日トップページ更新しました

   

★任意整理とは★

任意整理とは、裁判所を利用せずに、貸金業者等と直接交渉をして、利息・損害金等を免除してもらい、以後、残額を3~5年の分割で支払うという内容での和解を目指す手続きです。

少なくとも引き直し計算後の元金程度の金額を支払っていくことが前提となりますので、ある程度安定した収入がある方向けの手続きとなります。

手続きする債務としない債務を自由に選択できますので、保証人に迷惑をかけたくない場合は、その債務だけ整理の対象から外すこともできます。

 任意整理をすると、個人信用情報機関に「任意整理をした」という情報が登録されますので(いわゆるブラックリストに載るということ)、以後、最低5~7年は新たに借り入れをしたり、カードを作ったりすることができなくなります。

 

★自己破産とは★

破産とは、債務者が多額の負債をかかえて返済不能の状態になった場合に、債務者の財産を換価して、債権者に対して公平に弁済する代わりに、借金の支払いを免除して、債務者の生活の再建の機会を確保することを目的とした裁判上の手続きです。この破産手続きのうち、債務者自身が裁判所に申し立てするものについて、自己破産といいます。

借金を免除してもらうことを目指す手続きですので、ある程度の価値のある財産(生活必需品を除く)については、すべて手放す覚悟が必要です。

どんな場合でも必ず借金がゼロになるというわけではありません。借金の原因がギャンブルや浪費であったり、財産を隠したりなどの「免責不許可事由」あると、免責決定が下りず、借金がなくならないことがあります。事前に専門家とよく相談し、後で困ることのないようにしてください。

また、免責を受けるまでの間は、保険外交員や警備員などの一定の職業に就くことができなくなりますので、注意が必要です。

免責決定を受けられれば、その後の実質的なデメリットは、以後数年間新たに借り入れをしたり、カードを作ったりできなくなるということくらいで、任意整理とほとんど変わりません。選挙権がなくなったり、戸籍に破産した旨が記載されるなどということは一切ありませんので、心配はいりません。

 

★個人再生とは★

個人再生手続きは 、2001年4月にスタートしたばかりの比較的新しい制度で、再生計画に基づいて一定の債務を免除してもらい、残額を原則3年間で支払っていくという裁判上の手続きです。

個人再生には、大きく分けて、①小規模個人再生と②給与所得者等再生という2種類があります。また、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を手放さずに他の債務を整理することができます。

小規模個人再生の場合、住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下であり、継続して収入を得る見込みのある個人が利用できます。給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与などの安定した収入があり、収入の変動の少ない人が利用できます。

支払う金額については、小規模個人再生の場合、少なくとも、①法律で定められた最低弁済額か②保有財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額を支払うことになります。給与所得者再生の場合は、上記2つに加え③可処分所得の2年分のうち、最も多い金額を支払わなくてはいけません。

なお、再生手続きにおいては、自己破産の「免責不許可事由」にあたるような事由があっても、手続きに影響を及ぼしませんので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、問題ありません。

 

★特定調停とは★

特定調停とは、一言でいえば、裁判所を通じて行う任意整理のようなものです。

債務者の申立てによって、簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入って、今後の返済条件等について両者の合意が成立するように働きかけてくれます。調停基準は裁判所ごとに違いがありますが、一般的には、利息制限法に基づいて引き直した残債務を3年程度で分割返済するという内容で合意することが多いようです。

 

★過払い金返還請求★

過払い金とは、債務者が貸金業者等に返済しすぎたお金のことです。

多くの貸金業者等は、利息制限法に定められた利率を超える利率で貸し付けを行っており、債務者から法定以上の利息を取っていました。これを利息制限法に基づいて引き直し計算すると、現在の債務がゼロになるばかりか、過払い金が発生していることがあります。一般的には、7年から10年以上取引を継続していると、過払い金が発生している可能性が高いといえます。

過払い金を取り戻す方法は、①裁判所を利用しない任意での話し合いと②訴訟を提起する方法の2種類が考えられます。

現在、貸金業者等も厳しい経営状況におかれていますので、任意の話し合いだけで、利息を含む満額を返還してくる業者はまずありません。ある程度まとまった金額の過払い金があるのであれば、訴訟を提起したうえで話し合いをすることが一般的でしょう。業者によっては、時間と費用をかけて判決まで取ったとしても、返金してこない業者もありますので、業者ごとに適切な対応をする必要があります。

また、最終的な返金までは、数か月から1年程かかる業者もあります。